人類の「三大欲求」と言えば「睡眠欲」、「食欲」、「性欲」の3つ。
その中の「食」について考えてみよう。
前回で、第211回国会(通常)参議院にて、昆虫食について質疑が有った事を取り上げました。
私が知りたいことを質疑に挙げてくれた議員とそれに回答してくれた内閣にも当然の事をしているだけなのかもしれませんが、うれしく思いました。
私たちの代表!これからもよろしくお願いします。
その質疑・答弁を通じて、昆虫を食品又は添加物として扱うならば食品衛生法 六条の規定で販売できるかどうかが決まるとのことでした。
食品衛生法 について
第一章 総則
第一条 この法律は、食品の安全性の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もつて国民の健康の保護を図ることを目的とする。
e-GOV法令検索 のものがみやすかったのでここに
〈食品衛生法〉
質疑・答弁の「4について」で、人の健康を損なうおそれのある食品又は添加物について、食品衛生法 第六条の規定によりその販売等が禁止されるとあるので
食品衛生法 第6条をチェック
第六条 次に掲げる食品又は添加物は、これを販売し(不特定又は多数の者に授与する販売以外の場合を含む。以下同じ。)、又は販売の用に供するために、採取し、製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
一 腐敗し、若しくは変敗したもの又は未熟であるもの。ただし、一般に人の健康を損なうおそれがなく飲食に適すると認められているものは、この限りでない。
二 有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは付着し、又はこれらの疑いがあるもの。ただし、人の健康を損なうおそれがない場合として厚生労働大臣が定める場合においては、この限りでない。
三 病原微生物により汚染され、又はその疑いがあり、人の健康を損なうおそれがあるもの。
四 不潔、異物の混入又は添加その他の事由により、人の健康を損なうおそれがあるもの。
販売の用に供するために、採取し、製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列する者は、1~4をチェックすること。です。責任者の所在をはっきりさせたと言う事でしょうか。
4なんて食用昆虫を扱った時どうなんでしょう。今まで混入した遺物扱いしていた昆虫が食品扱いになったりするのですね。
あるサイトで、「昆虫食品や培養肉など「新規食品」の安全性審査を求める要望書 」というのを政府に提出したみたいです。ですが、実際に提出したのかも分からないし、答弁書が有るのかもわからずなので、URL は載せません。
内容は新規食品である昆虫食品と培養肉の安全性を食品衛生法第7条に基づき確認してほしいというものです。
第7条をチェック
第七条 厚生労働大臣は、一般に飲食に供されることがなかつた物であつて人の健康を損なうおそれがない旨の確証がないもの又はこれを含む物が新たに食品として販売され、又は販売されることとなつた場合において、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、それらの物を食品として販売することを禁止することができる。
② 厚生労働大臣は、一般に食品として飲食に供されている物であつて当該物の通常の方法と著しく異なる方法により飲食に供されているものについて、人の健康を損なうおそれがない旨の確証がなく、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、その物を食品として販売することを禁止することができる。
③ 厚生労働大臣は、食品によるものと疑われる人の健康に係る重大な被害が生じた場合において、当該被害の態様からみて当該食品に当該被害を生ずるおそれのある一般に飲食に供されることがなかつた物が含まれていることが疑われる場合において、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、その食品を販売することを禁止することができる。
④ 厚生労働大臣は、前三項の規定による販売の禁止をした場合において、厚生労働省令で定めるところにより、当該禁止に関し利害関係を有する者の申請に基づき、又は必要に応じ、当該禁止に係る物又は食品に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれがないと認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、当該禁止の全部又は一部を解除するものとする。
⑤ 厚生労働大臣は、第一項から第三項までの規定による販売の禁止をしたとき、又は前項の規定による禁止の全部若しくは一部の解除をしたときは、官報で告示するものとする。
具体的に言うと、
エビ・カニは甲殻類です。甲殻類アレルギーが確認されています。
昆虫も甲殻類です。昆虫もアレルギーがあるのではないでしょうか。
などとお伺いをたてて大臣が有ると思えば、薬事・食品衛生審議会に意見を聴ける。とのことです。
あるサイトにあった要望書とはまさにこの事を扱っていたわけですが、薬事・食品衛生審議会で昆虫について審議された形跡は確認できませんでした。
要望書自体が提出されていなかった。または、大臣が必要と思わなかった。若しくは、審議待ちなのかもしれません。
薬事・食品衛生審議会の審議結果は調べることができるのですが、審議待ちとかは判らなかったです。厚労省がコロナで手が回らないなんてことはないと思うんですけどね。
厚労省審議会のサイトは非常に分かりにくいです。フォルダー管理しないで、ファイルをデスクトップに張り付けたまんまみたいな感じです。デジタル庁はこう言う所に口をはさんで使いやすくしてほしいです。
今回はここまで